まず、注意しなければならないのは、本当に解雇されたのかという点です。時として使用者は、解雇をちらつかせながら、退職願いを出させようとします。自主的な退職の形をとったほうが、後々に争われにくいからです。また、解雇と退職勧奨を明確に区別していない場合もあります。したがって、本当に解雇されたのかどうか、冷静に考えてみてください。 次に、本当に解雇されているのであれば、使用者に対して、解雇理由を書面で明らかにさせる必要があります。この場合、使用者には法律上、解雇理由を書面で明示する義務があります。解雇理由は解雇の有効性を判断する前提となりますので、早い段階で解雇理由を具体的に記載させておくことが、後々まで重要になります。
そして、退職を前提とした行動をとらずに、働き続ける意思を明確に示してください。そうすることで、解雇後の賃金請求権を確保するとともに、使用者による合意解約の主張を封じることになります。たとえば、退職金や解雇予告手当が一方的に振り込まれた場合には、これを賃金に充当する旨を内容証明郵便で通知したり、供託するなどの方法があります。 その後は、弁護士や労働組合を通じて会社と交渉したり、労働審判、仮処分、民事訴訟などの手続を用いて解決を図っていくことになります。証拠収集にも早い段階からとりかかったほうがよいでしょう。早めに弁護士にご相談ください。
たとえば、形式上は毎年契約を更新していることになっていても、長年にわたって更新を繰り返したいたような場合や、実際には更新するのが当たり前になっていて、契約書も事後的に作っていたような場合、また、「希望する限り長く働いてもらうよ」と言われていたような場合には、解雇のときと同様、雇止めにも合理的な理由が必要とされ、合理性が認められなければ無効とされるのです。 したがって、仕方ないと諦める前に、まずは弁護士や労働組合に相談してみてください。
どのような場合に違法となるのかは、事案により様々で、なかなか一律に判断することはできません。したがって、周囲や専門家に相談しながら、自分の置かれている状況を把握してみてください。労働組合を通じて職場環境の改善を図るのも有益です。
違法なパワハラに対しては、損害賠償を請求することができます。この場合、上司だけでなく、会社も責任を負うことになるのが通常です(使用者責任)。労働審判や民事訴訟では、パワハラの内容を証明する必要が出てきますので、暴力があれば診断書をとる、暴言は録音する、嫌がらせに対してはその内容を手帳に記録しておくなど、色々な形で証拠に残すようにしてください。また、不幸にして、パワハラ・セクハラが原因で病気になったような場合には、労災申請をすることも検討しましょう。